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横浜バレーボール協会規約

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横浜バレーボール協会 規約

 

第 1 章  総則

(名 称)
第 1 条  本会は、横浜バレーボール協会と称する。

(事務局)
第 2 条  本会は、事務局を 〒220-0023  横浜市西区平沼2-1-9-202
             バレーボールアンリミテッド内(090-1057-1625)におく。

(目 的)
第 3 条  本会は、横浜におけるバレーボールの正しい普及を図るとともに、市民の生涯スポーツの振興と心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 4 条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.横浜市民体育大会バレーボール競技の開催
2.横浜市内中高選手権大会の開催
3.五大都市体育大会バレーボール競技の開催及び主管ならびに後援
4.YOKOHAMAビーチバレーならびに横浜市内総合バレーボール選手権大会の開催

第 2 章  組織及び登録

(組 織)
第 5 条  本会は加盟団体をもって組織する。
1.本会の加盟団体は、本会の目的に賛同し、事業の遂行に協力する横浜市内所在のバレーボール競技団体とする。
2・バレーボール競技団体とは、次のとおりとする。
(1)全市を単位とするバレーボール競技団体
①横浜地区高体連バレーボール専門部
②横浜市中体連バレーボール部
③横浜市小学生バレーボール連盟
④横浜北家庭婦人バレーボール連盟
⑤横浜南家庭婦人バレーボール連盟
⑥横浜ソフトバレーボール連盟
⑦横浜ビーチバレー連盟
(2)その他、全市を単位とするバレーボール競技団体
(3)区を単位とするバレーボール競技団体

(加 盟)
第 6 条  本会に加盟申請があったときは、評議員の3分の2の同意を得て加盟を承認される。

(登 録)
第 7 条  1.市内のバレーボールチーム(以下「登録チーム」という)は、加盟団体をとおして本会に登録しなければならない。
2.本会に未加盟の団体に所属する市内のバレーボールチーム(実業団・クラブ・大学)は、直接本会に登録しなければならない。
3.登録に関する規定は、理事会において別に定める。

第 3 章  役 員

(役員の種類)
第 8 条  本会に次の役員をおく。
1.会  長   1  名
2.副 会 長   若 干 名
3.理 事 長   1  名
4.副理事長   若 干 名
5.常任理事   若 干 名
6.理  事   若 干 名
7.評 議 員   若 干 名 (評議員数は、各加盟団体1名以上3名以内を推薦する。)

(役員の選出)
第 9 条  1.評議員は、各加盟団体の推薦により会長がこれを委嘱する。
2.会長・副会長となるべき理事は、次項の規定にかかわらず評議員会で推挙する。
3.理事は、各号に定めるところにより評議員会で選任し会長がこれを委嘱する。
(1)加盟団体より推薦されたもの。(各団体3名)
(2)会長が推薦する学識経験者。加盟団体より推薦された理事の総数を超えない。
4.常任理事は、理事の互選により会長がこれを委嘱する。
5.理事長は、理事の中から理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
6.監事は、評議員会において選出し、会長がこれを委嘱する。

(役員の職務)
第 10 条  会長は会務を統括し本会を代表する。

第 11 条  副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

第 12 条  理事長は会務を執行する。

第 13  条  副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代行する。

第 14 条  常任理事は理事会より委託された次項及び運営に関して緊急な業務を処理する。

第 15 条  理事は重要な事項を協議決定し一般会計を処理する。

第 16 条  評議員会は本会の重要事項を審議決定する。

第 17 条  監事は会計を監査する。

(役員の任期)
第 18 条  本会の役員の任期は2ヵ年とする。但し、重任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼職の禁止)
第 19 条  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第 4 章  名誉会長・顧問及び参与

(名誉会長・顧問及び参与)
第 20 条  1.本会に名誉会長・顧問及び参与をおくことができる。
2.名誉会長・顧問及び参与は、本会に功績のあった者を評議員会で推挙し会長がこれを委嘱する。
3.名誉会長は、本会の重要事項について意見を述べることができる。顧問は、特定事項について会長及び理事会の諮問に応じ、参与は、特定事項について理事会の諮問に応じる。

第 5 章  会 議

(会議の種類)
第 21 条  本会に次の会議をおく。
1.評議員会
2.理事会
3.常任理事会

(評議員会)
第 22 条  評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、毎年3月に開き、次の事項を決議する。
1.事業に関すること
2.予算・決算に関すること
3.役員の選出に関すること
4.規約及びその改定に関すること
5.前各項の他、理事会において必要と認めたこと

第 23 条  必要に応じて会長は、臨時評議員会を招集することができる。

(理事会)
第 24 条  理事会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議処理する。
1.評議員会の決議事項の処理執行に関すること
2.企画運営に関すること
3.前項の他、理事会において必要と認めたこと

(常任理事会)
第 25 条  常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議処理する。
1.常務に関すること
2.前項の他、常任理事会において必要と認めたこと

(会議の定足数)
第 26 条  会議の議事については、次の各号に挙げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)出席役員の数(委任状提出者)
(3)議事の経過と概要及び発言要旨とその結果

第 6 章  専門委員会及び事務局

(専門委員会)
第 27 条  本会は、次の専門委員会を設け、理事会の定めるところにより専門的事項を処理する。
(1)審判委員会
(2)競技委員会
(3)強化委員会
(4)総務委員会
(5)その他必要な委員会
専門委員会には委員長をおき、理事会の議を経て会長が指名する。理事がこれにあたる。専門委員会に必要な事項は理事会が定める。

(事務局)
第 28 条  1.本会は、事務を処理するために事務局をおく。
2.事務局には事務局長とその他必要は職員をおく。
3.事務局に関する規定は、理事会の議を経て別に定める。

第 7 章  会 計

(経費の支弁)
第 29 条  本会の経費は加盟負担金、登録料(会費)及び事業に伴う収入(競技会等の参加料)その他の収入をもってこれにあてる。

(収支予算及び決算)
第 30 条  本会の予算・決算は、監査を経たうえ評議員会の承認を得なければならない。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 8 章  規約の変更

(規約の変更)
第 31 条  規約の変更は評議員会において3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。

第 9 章  附 則

第 32 条  この規約は昭和25年3月1にちより施行する。
1.昭和60年 4月23日 一部改定
2.平成 9年 3月14日 一部改定
3.令和 4年 3月15日 一部改定
 


 

横浜バレーボール協会
旅 費 規 程

1.市内旅費支給基準
(1)大会旅費
交通費   自宅より会場までの往復実費
日 当   1500円   半日500円
(監督・選手として出場した役員及びチーム付きとして参加した役員にも支給する。
 但し、中学・高校の引率者は除く。)

(2)理事会及び各種委員会旅費
交通費   A 休日の場合は、自宅より会場までの往復実費
B 午後または夜間の場合は、勤務地より会場・自宅までの実費
(但し、休日は除く)
日 当   500円

  • 同日に開催される会議等の旅費は、同じ人に重複して支給しない。

(3)講 習 会
交通費   (2)に準ずる。
日 当   1000円   半日500円

  • 受講者は支給の対象としない(夜間の場合も含む)

 

2.市内・外出張旅費支給基準
主催者側が旅費を支給しない場合の会議・大会派遣審判員、伝達を必要とする講習会に派遣された場合の旅費は1項の基準による。

3.事務局旅費基準
交通費   市内会議旅費に準ずる
日 当   事務処理のため出向した場合   500円
(出向日ならびに理事長が事務処理のために必要と認めた場合)
(出張の場合も上記に準ずる)

4.食 事 代
大会、理事会、委員会、講習会、事務局会議等の食事については1食1000円以内とする。
(昼食については12時にまたがる場合、夕食については午後6時を経過した場合)

5.その他
(1)協会の事業であっても、役員として要請しないとき旅費は支給しない。
(2)規定に定めていない事項は、会長の承認を必要とし、事後理事会に報告しなければならない。

令和5年4月1日より施行する。


 

 

横浜バレーボール協会
慶 弔 規 定

 

1.役員(理事・監事)の慶弔費は次のとおりとする。
(1)死 亡
1)本人の場合          20,000円・花輪1基
但し、役員歴6年を超える場合は別途理事会において協議する。
2)家族の場合
イ.配 偶 者                    10,000円・花輪1基
ロ.父母(実)         花輪1基
3)協会顧問・参与及びその家族が死亡したときは、次のとおりとする。
①本 人            花輪1基
②配偶者            花輪1基
③父母(同居)         花輪1基

(2)障害・疾病・災害
1)障害・疾病で1カ月以上療養を必要とする場合        5,000円
なお、長期になる場合は、理事会において協議する。
2)不慮の災害
家屋全焼・流出の場合                  50,000円
なお、その女王今日の程度により理事会において協議する。

(3)退 任
協会役員歴    15年を超えた場合          20,000円
20年を超えた場合          25,000円
25年以上              30,000円
以上を基準とし、それ相当の記念品を贈る。」

(4)海外派遣
全日本・県または市の代表として公式大会に参加の場合、10,000円の餞別を贈る。
〔注〕公認審判員・専門委員で協会歴10年以上は上記規程に準ずる。

2.協会所属のチーム及び選手が全日本(日本協会主催・共催のもの)・国際競技(公式大会)・国体において優勝したときは、次のとおり祝い金を贈る。

  • チーム   30,000円
  • 全日本・県・市の選抜メンバーの場合   1人 5,000円

別に、市代表として南北代表選で優勝し派遣された五大市大会の家婦連のチームに30,000円(優勝の有無にかかわらず)
但し、協会主催の大会に参加していない場合、この規程は適用しない。

3.規定に定めていない事項は、理事会において協議する。

この規程は、平成7年12月3日より施行する。

平成9年10月13日一部

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